助成金に関する重要事項説明書
【助成金提出代行業務ポリシー】
株式会社SUMUS(以下、弊社という)は、助成金に対して主体的に自己責任意識を持って取り組む事業主様を全力でサポートいたします。
弊社が、受託するのは提出代行業務であり、助成金の受給を保証するものではありません。
不正等の対応は一切いたしません。
労務に関するアドバイスやチェック等を弊社に求められる場合、原則として別途費用をいただきます。
第一 弊社の責任範囲について
- 以下の事項に該当したことが原因で助成金を受給することができない場合には、弊社は一切責任を負いません。
(1)助成金を受給できるための条件をみたしていないことが判明した場合
- 雇用保険の適用事業所でないことが判明した場合
- 健康保険及び厚生年金保険等の社会保険や、労災保険及び雇用保険の労働保険に加入していなければならないのに加入していなかった場合
- 社会保険料及び労働保険料の支払いを滞納している場合
- 雇用契約書等を整備していない場合
- 給与が賃金規定どおりに支払われていなかった場合
- 所定内賃金と割増賃金とが区別されて表記されていない場合
- 時間単価、割増賃金の単価が間違っている場合
- 割増賃金が労働時間通りに支払われていない場合
- 労使協定が締結されているのに、その通りに運用されていない場合
- 遅刻・早退等で勤務しなかった時間相当額を超えて、賃金を控除している場合
- 無断欠勤等で勤務しなかった場合に、罰金等を徴収している場合
- 上記の他、労働関係法令に違反しており、それを理由として助成金の支給が認められない場合
(2)申請に必要な書類の不備等について
- 支給申請の審査に必要な添付書類等を整備・保管していない場合
- 支給申請の審査に必要な添付書類等の提出を、管轄労働局等から求められた場合に応じなかった場合
- 管轄労働局等からの実地調査を受け入れない場合
- 申請に必要な書類を申請期限内に提出できなかった場合
- 就業規則の改定等、助成金申請に必要な対応を弊社が依頼したにもかかわらず、行わない場合
(3)助成金を受給できない事業主であることが判明した場合
- 不正受給をしてから3年以内に支給申請をした場合
- 支給申請日から支給決定日までの間に不正受給をした場合
- 支給申請日の属する年度の前年度より前のいずれかの保険年度の労働保険料を納入していなかった場合(支給申請日の翌日から起算して2か月以内に納付を行った事業主を除く。)
- 支給申請の前日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、労働関係法令の違反があった場合
- 性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業又はこれら営業の一部を受託する営業の場合(接客業務に従事しない労働者の助成金申請が認められる場合はあります。)
- 暴力団関連事業主であった場合
- 支給申請又は支給決定日の時点で倒産している場合
- 不正受給が発覚した際に、都道府県労働局等が実施する事業主名の公表に同意しない場合
- 支給申請に該当する中小企業の規模や、資本額等助成金の支給対象となる規模等でなくなった場合
- 解雇(退職勧奨を含む)が発生した場合
- その他助成金を受けることができない事情が発生した場合
- 不正受給にあたるとして、助成金の返還を求められた場合には、弊社は一切責任を負いません。
- 助成金受給後、労働局等から実地調査や書類の提出を拒んだり、労働関係法令に違反するなどして、助成金の返還を求められた場合には、弊社は一切責任を負いません。
第二 損害賠償について
助成金の代行業務に伴い弊社に損害が発生した場合には、貴社に故意又は過失があるときには、弊社は損害賠償を請求することができる。
貴社に助成金に関する認定が出ているにもかかわらず、弊社にその旨の報告をせず、または認定が出ていないなどの不実の告知をした場合には、弊社は、貴社に損害賠償を求めることができる。
第三 管轄の合意
弊社が代行する助成金の申請及びその関連する事項について、弊社と貴社との間で紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。